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2020/05/28 更新:日本政策金融公庫 ・商工組合中央金庫「既往債務の借換制度」、民間金融機関「実質無利子・無担保融資」の情報を追加
2020/05/07 更新:信用保証協会 「セーフティネット保証5号」について全業種が対象となった旨を追加
2020/05/01 更新:経済産業省「持続化給付金」、信用保証協会 「セーフティネット保証5号」追加指定業種の情報を追加
2020/03/26 更新:信用保証協会 「危機関連保証制度」、日本政策金融公庫「無利子・無担保融資」「マル経融資」の情報を追加
2020/03/19 新規公開
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新型コロナウイルスの感染拡大により、中小企業等における売上減少等による資金繰り悪化に対するセーフティネットが各省庁から順次公表されております。
このページでは、不動産事業者様にもご利用が可能と思われる信用保証協会(以下、保証協会)と日本政策金融公庫(以下、日本公庫)のセーフティネット制度、コロナ対応危機関連制度および持続化給付金制度についてもご紹介しております。
さらに、新たに創設された日本公庫・商工組合中央金庫(以下、商工中金)の既往債務の借換制度および民間金融機関による無利子・無担保融資についても最新情報を追加しました。
<目次>
- ★NEW!!★民間金融機関《実質無利子・無担保融資》
- ★NEW!!★日本公庫・商工中金《既往債務の借換制度》
- 経済産業省《持続化給付金》
- 信用保証協会 《セーフティネット保証4号・5号》
- 信用保証協会 《危機関連保証制度》
- 日本政策金融公庫 《セーフティネット貸付》
- 日本政策金融公庫 《無利子・無担保融資》
- 日本政策金融公庫 《マル経融資》
★NEW!!★民間金融機関《実質無利子・無担保融資》
これまで、日本公庫等で既に取り扱われていた無利子・無担保融資が、銀行、信用金庫等の全国の民間金融機関でも取扱開始となりました。
コロナショックにより、売上に影響が出ている事業者を対象に、保証料・利子減免を補助するもので、一定の要件を満たせば、金利・保証料がゼロになります。
【対象要件】
売上高5%以上下落 | 売上高15%以上下落 | |
---|---|---|
個人事業主 | 保証料ゼロ・金利ゼロ | |
小・中規模事業者 | 保証料1/2 | 保証料ゼロ・金利ゼロ |
【制度概要】
制度名 | 新型コロナウイルス感染症対応資金 |
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制度概要 | ・都道府県等による制度融資を活用し、民間金融機関においても、実質無利子・無担保・据置最大5年融資の取扱いを拡大。 ・あわせて、保証協会による信用保証(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)の保証料が半額又はゼロ。 ※一部の都道府県では、一度先に事業者に利子分をお支払いしていただき、事後的にお支払いしていただいた利子分を事業者にお戻しすることで、金利負担を実質的に無利子とする仕組みとなっておりますので、詳細は各金融機関に直接ご確認ください。 |
融資上限額 | 3,000万円 |
融資期間 | 10年以内(うち据置期間5年以内) |
補助期間(保証料) | 全融資期間 (※条件変更に伴って生じる追加保証料は、事業者負担) |
補助期間(利子) | 当初3年間 |
担保 | 無担保 |
保証人 | 一定要件(法人・個人分離、資産超過)を満たせば、代表者保証不要 (代表者以外の保証は原則不要) |
認定書期限 | 令和2年1月29日~7月31日までに取得した認定書の有効期限は8月31日まで有効 (通常期限の30日以内から延長) |
必要書類 | ①決算書3期分の写し(申告書、勘定科目内訳書等を含む一式) (決算月から半年以上経っている場合は、直近の試算表も必要) ②許認可証(許認可事業の場合) ③市区町村で発行する認定申請書(セーフティネット4号・5号、危機関連保証のいずれか) ⇒金融機関による代理取得が可能です。 ④前年度及び今年度の月別の売上が分かるもの ⑤事業概要の分かるもの(会社案内、パンフレット、チラシ等) ※金融機関によっては、その他補足資料が必要となることがありますので、詳細は各金融機関に直接ご相談ください。 |
最大の特徴は、これまで事業者の方が自ら市区町村で認定申請を行わなければならなかった所を、金融機関で代理申請が可能になったことにより、金融機関においてワンストップでの手続きが可能となった点です。
あわせて、認定書の有効期限についても、通常30日以内の所を、令和2年1月29日~7月31日取得分については、8月31日まで有効となりました。
また、借換についても、上記の制度概要の範囲であれば、実質無利子・無担保、元金据置最大5年間が適用されます。
これまでの各種制度融資とあわせて、民間金融機関からの本融資も組み合わせることで、手元流動性の確保が可能となりますので、返済負担額等をご勘案の上、計画的に利用することで、資金繰りに寄与します。
さらに、東京都では、都が各金融機関に利子相当額を先に補給する新制度を令和2年5月1日より開始しており、事業者の方には借入当初から利子の支払い負担が生じないことになりました。
このように、都道府県により今後、制度が移行する可能性もありますので、詳細につきましては、各金融機関にお問い合わせください。
★NEW!!★日本公庫・商工中金《既往債務の借換制度》
経済産業省では、日本公庫や商工中金で既に取り扱われているコロナウイルス関連の制度融資について、既往債務についても借換により、実質無利子化となる制度を開始いたしました。
【制度概要】
日本公庫 | 商工中金 | |
---|---|---|
対象制度 | ・新型コロナウイルス感染症特別貸付 ・新型コロナウイルス対策マル経融資 ・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 等 |
・危機対応融資 |
金利引下げ、実質無利子化の限度額 | (国民生活事業) 3,000万円 (中小企業事業) 1億円 |
1億円 |
借換限度額 | (国民生活事業) 6,000万円 (中小企業事業) 3億円 ※限度額は、新規融資と既往債務借換の合計額 |
3億円 ※限度額は、新規融資と既往債務借換の合計額 |
貸出期間 | 設備資金: 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金: 15年以内(うち据置期間5年以内) |
|
必要書類 | ①借入申込書 ②新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書 ③直近決算書3期分の写し ④最近の売上高が把握できる資料 ※国民生活事業と中小企業事業で異なる場合がありますので、詳細は最寄りの日本公庫にご確認ください。 |
①借入申込書 ②新型コロナウイルス感染症特別貸付の他機関の利用の有無について(証明書) ③直近決算書3期分の写し ※その他、提出書類が必要となる場合がありますので、詳細は最寄りの商工中金にご確認ください。 |
令和2年1月29日以降に日本公庫をご利用された方においては、要件を充足すれば、借入済みであっても、融資時に遡って新型コロナウイルス感染症特別貸付の借入条件を適用することができるようになりました。
また、借換の際に、借入額の増額による真水の調達も可能です。
これにより、資金繰りの良化を図ると同時に、既存債務の借入条件を改善し、毎月の返済額や利子負担を軽減することも可能となりますので、あわせて検討される良い機会だと思います。
なお、詳細につきましては、各都道府県最寄りの日本公庫ならびに商工中金にお問い合わせください。
経済産業省《持続化給付金》
新型コロナウイルスの感染拡大により、大きな影響を受けている事業者の方々に対して、事業継続を支えるための給付金制度がスタートしました。
*5月1日(金)より申請受付を開始しております。
【給付額】
〇法人:200万円 / 個人事業主:100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
《売上減少分の計算方法》前年の総売上高 -(前年同月比▲50%の月の売上高×12ヶ月)
【給付対象要件】
〇商工業に限らず、幅広い業種が対象です。
〇ひと月の売上高が前年同期比50%以上減少している事業者。
〇2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
〇法人は以下のいずれかを満たす事業者となります。
①資本金の額、又は出資の総額が10億円未満
②常時使用する従業員の数が2000人以下
〇一度給付を受けた方は、再度給付申請することはできません。
すでに申請が始まっておりますので、詳しくは下記にてご確認頂けます。
▼制度概要・お問い合わせ先(経済産業省HP)
信用保証協会 《セーフティネット保証4号・5号》
信用保証協会(以下、保証協会)の「セーフティネット保証」とは、売上減少等、経営安定上、支障が生じている事業者様向けに、一般保証枠(最大2億8,000万円)とは別枠で、緊急時の資金繰りを支援する制度です。
今回の新型コロナウイルス感染症にも対応する制度として、経営安定資金のセーフティネット保証4号と5号の2種類があります。
【セーフティネット保証4号・5号の概要】
4号 | 5号 | |
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保証概要 | 自然災害等の突発的事由(新型コロナウイルス感染症を含む)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額(2億8,000万円)とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。 | 全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額(2億8,000万円)とは別枠で80%保証を行う制度。 |
対象事業者 | ●指定地域(全都道府県が対象)において1年間以上継続して事業を行っていること。 ●災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつその後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。 |
●営んでいる事業がすべて指定業種(経済産業大臣が指定した業種)に属する事業を行っていること。 ※不動産業を含め、全業種が対象(2020年5月1日より) |
制度内容 | 経営安定資金 | |
保証期間 | ●運転資金: 10年以内 (据置期間6ヶ月以内) ●設備資金: 12年以内 (据置期間12ヶ月以内) |
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保証限度額 | 一般保証枠(2億8,000万円以内)とは別枠で、2億8,000万円以内 ※セーフティネット保証4号と5号は併用可ですが、同じ枠になります。 |
|
保証割合 | 100%保証 | 80%保証 |
必要書類 | ①認定申請書(市区町村長の認定印が必要) ②状況報告書 ③決算書の写し(申告書、勘定科目内訳書等を含む一式) ④履歴事項全部証明書の写し |
|
ー | ⑤許認可証の写し(許認可を必要とする事業の場合は必須) ⑥事業内容の分かるもの(会社案内、ホームページ、チラシ等) |
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※その他、自治体により異なる可能性がありますので、詳細は各市区町村にご確認ください。 |
4号については、業種に関係なく、全都道府県の事業者様を対象としており、保証協会の100%保証となります。
一方、5号については、業種が指定されておりましたが、2020年5月1日より不動産業を含め、全業種が対象となりました(業種の指定なし)。なお、保証割合は80%となります。
その他、保証限度額(一般保証枠とは別枠で2億8,000万円)、市区町村長の認定が必要な点はいずれも共通です。
▼制度概要・お問い合わせ先(中小企業庁HP)
▼保証協会 相談窓口一覧(経済産業省HP)
信用保証協会 《危機関連保証制度》
保証協会の「危機関連保証制度」とは、内外の金融秩序の混乱等の突発的な事象により、我が国の中小企業において著しい信用収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
一般保証枠(最大2億8,000万円)及び上記のセーフティネット保証4号・5号(最大2億8,000万円)とは更に別枠での最大2億8,000万円までの保証枠となります。新型コロナウイルス感染症が、本制度の発動案件として2020年3月20日付で認定されました。
【危機関連保証の概要】
保証概要 | リーマンショックや東日本大震災等と同程度の大規模な経済危機・災害等(新型コロナウイルス感染症を含む)による信用収縮が生じ、売上減少等、経営安定上、支障が生じている中小企業者向けの保証制度 |
対象事業者 | 次のいずれにも該当し、本店所在地を管轄する市区町村長の認定を受けた中小企業者で、全国・全業種が対象 ●金融取引に支障を来たしており、金融取引の正常化を図る為に資金調達を必要としている。 ●新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。 |
保証期間 | 運転・設備資金: 10年以内 (据置期間2年以内) |
保証限度額 | 2億8,000万円以内(内訳:普通保証2億円、無担保保証8,000万円) ※一般保証枠、セーフティネット保証枠とは別枠 |
保証割合 | 100%保証 |
必要書類 | ①認定申請書(市区町村長の認定印が必要) ②状況報告書 ③決算書の写し(申告書、勘定科目内訳書等を含む一式) ④履歴事項全部証明書の写し ⑤許認可証の写し(許認可を必要とする事業の場合は必須) ⑥事業内容の分かるもの(会社案内、ホームページ、チラシ等) ※その他、自治体により異なる可能性がありますので、詳細は各市区町村にご確認ください。 |
「危機関連保証」については、全業種、全国の中小企業者様を対象としており、保証協会の100%保証となります。なお、市区町村長の認定が必要な点は、セーフティネット保証と共通です。
既存の一般保証枠及びセーフティネット保証枠とは更に別枠で利用が可能となりますので、既に保証協会の保証付き借入を利用されている事業者様にとっては、返済負担額等をご勘案の上、計画的に利用することで、資金繰りに寄与します。
また、保証協会の保証を利用されたことが無い事業者様にとっては、資金調達手法の多様化にもなりますので、検討される良い機会だと思います。
なお、詳細につきましては、各都道府県最寄りの保証協会にお問い合わせください。
▼制度概要・お問い合わせ先(中小企業庁HP)
▼保証協会 相談窓口一覧(経済産業省HP)
日本政策金融公庫 《セーフティネット貸付》
日本政策金融公庫(以下、日本公庫)においても、売上減少等、経営安定上、支障が生じている事業者様向けに「セーフティネット貸付」があります。
保証協会と同様に、新型コロナウイルス感染症による業況悪化等にも対応する制度となっています。
【セーフティネット貸付の概要】
制度内容 | 経営環境変化 対応資金 |
金融環境変化 対応資金 |
取引企業倒産 対応資金 |
|
---|---|---|---|---|
制度概要 | 社会的、経済的環境の変化等の外的要因(新型コロナウイルス感染症を含む)により、一時的に売上が減少する等、業況が悪化している事業者向けの制度。 | |||
対象事業者 | 社会的、経済的環境の変化等の外的要因により、売上や利益が減少する等、業況が悪化している事業者 | ●金融機関との取引状況の変化により、資金繰りに困難を来している方 ●国際的な金融不安や経済環境の変化を背景に、取引金融機関から借入残高の減少等の取扱いを受けている事業者 |
取引企業の倒産に伴い、経営に困難を来している事業者 | |
融資限度額 (国民生活事業) |
4,800万円 | 別枠4,000万円 | 別枠3,000万円 | |
融資限度額 (中小企業事業) |
7億2,000万円 | 別枠3億円 | 別枠1億5,000万円 | |
返済期間 (運転資金) |
8年以内 (据置期間3年以内) | |||
返済期間 (設備資金) |
15年以内(据置期間3年以内) | ー | ||
必要書類 | ①決算書3期分の写し(申告書、勘定科目内訳書等を含む一式) (決算月から半年以上経っている場合は、直近の試算表も必要) ②履歴事項全部証明書 ③納税証明書 ④会社案内、チラシ等の参考資料 ※その他、制度により補足資料が必要となる可能性がありますので、詳細は最寄りの日本公庫にご確認ください。 |
日本公庫についても、既に利用されている事業者様にとっては、既存の枠とは別枠で利用が可能(経営環境変化対応資金は総枠)となりますので、返済負担額等をご勘案の上、計画的に利用することで、資金繰りに寄与します。
▼制度概要・お問い合わせ先・ 相談窓口一覧(日本公庫HP)
日本政策金融公庫 《無利子・無担保融資》
日本公庫からも、第2弾新型コロナ感染症に関する緊急対応策が発表されました。
セーフティネット貸付とは別枠で、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という新たな融資制度で、「特別利子補給制度」を併用することで、借入後3年間は、元本3,000万円(または1億円)については、実質的に無利子で融資を受けることができる制度です。
【無利子・無担保融資の概要】
制度名 | 新型コロナウイルス感染症 特別貸付 |
特別利子補給制度 |
制度概要 | 新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者に対する、融資特別枠の制度。信用力や担保によらず一律金利とし、融資後3年間まで0.9%の金利引き下げを実施 | 左記の特別貸付により借入を行った事業者のうち、売上高が急減した事業者等に対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施 |
対象事業者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復・発展することが見込まれる方 ●最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方 ●業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合などは、最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 ①過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高 ②令和元年12月の売上高 ③令和元年10~12月の平均売上高 |
左記の貸付により借入を行った事業者のうち、以下の要件を満たす方 ①個人事業主:要件なし ②小規模事業者(法人):売上高▲15%減少 ③中小企業者(①②を除く事業者):売上高▲20%減少 ※小規模事業者:不動産業は従業員20名以下 |
金額 (国民生活事業) |
融資限度額 別枠6,000万円 |
補給対象上限額 3,000万円 |
金額 (中小企業事業) |
融資限度額 別枠3億円 |
補給対象上限額 1億円 |
期間 (運転資金) |
返済期間 15年以内(据置期間5年以内) |
補給期間 借入後3年間 |
期間 (設備資金) |
返済期間 20年以内(据置期間5年以内) |
|
担保 | なし(無担保) | ― |
金利 | 当初3年間:基準金利▲0.9% 4年目以降:基準金利 |
― |
必要書類 | ①決算書3期分の写し(申告書、勘定科目内訳書等を含む一式) (決算月から半年以上経っている場合は、直近の試算表も必要) ②履歴事項全部証明書 ③納税証明書 ④会社案内、チラシ等の参考資料 ※その他、補足資料が必要となることがありますので、詳細は最寄りの日本公庫及び日本公庫HPをご確認ください。 ※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第、中小企業庁HPで公表予定とのことですので、随時ご確認ください。 |
本無利子・無担保融資についても、既存の融資枠及びセーフティネット貸付枠とは別枠で利用が可能となりますので、既に日本公庫を利用されている事業者様にとっては、返済負担額等をご勘案の上、計画的に利用することで、資金繰りに寄与します。
▼制度概要・お問い合わせ先・ 相談窓口一覧(日本公庫HP)
日本政策金融公庫 《マル経融資》
さらに、日本公庫では、小規模事業者(不動産業の場合、従業員20名以下の事業者)向けに、商工会等と連携した「マル経融資」の金利引下げ制度(新型コロナウイルス対策マル経)がスタートしました。
「マル経融資」とは、商工会議所や商工会等の経営指導を受けている小規模事業者に対して、日本公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。
制度概要 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引き下げする。 |
対象事業者 | ●商工会議所、商工会、都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者 ●最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者 ※「小規模事業者」: 不動産業は従業員20名以下 |
保証期間 | ●運転資金: 7年以内 (据置期間1年以内) ●設備資金: 10年以内 (据置期間2年以内) |
融資限度額 | 別枠1,000万円(運転・設備資金) |
担保・保証人 | なし(無担保・無保証人) |
金利 | 特別利率1.21%(令和2年3月10日時点)より、当初3年間▲0.9%引下げ |
必要書類 | ●主な必要書類は【無利子・無担保融資】と同様になりますが、詳細は最寄りの日本公庫及び日本公庫HP等をご確認ください。 ●ご利用にあたっては、商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要となります。その他、各商工会等により異なる可能性がありますので、詳細は各商工会にご確認ください。 |
また、保証協会と日本公庫のセーフティネット制度及び特別制度をバランスよく利用することで、コロナショックによる資金繰り悪化の解消のみならず、機会損失の防止にもつながりますので、併せて検討される良い機会だと思います。
なお、詳細につきましては、各都道府県最寄りの日本公庫にお問い合わせください。
▼制度概要・お問い合わせ先・ 相談窓口一覧(日本公庫HP)