近年、キャンプブームによるグランピング施設やオリンピックに向けた宿泊施設、また災害時の仮設住宅として注目されているだけでなく、運用商品としても注目されている「トレーラーハウス」や「コンテナハウス」について、皆様はご存知でしょうか?
どちらも貨物に使われるコンテナを使ったものですが、外観的には、コンテナにタイヤを付けるのが「トレーラーハウス」、タイヤを付けないのが「コンテナハウス」です。しかし、外観の違い以上に両者には違いがあります。
不動産事業者様や投資家様からも新たな商品として注目されておりますので、本日は簡単にご紹介させていただきます。
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まず、法律上の違いとして、「建築確認申請の要否」です。
トレーラーハウスは、「非牽引車(動力を持たない車両)」として、随時且つ任意に移動できる様に設置を行うことで、建築基準法及び消防法などの規制外となるメリットがあります。また、市街化調整区域、国定公園内・各条例設定地域などの建築不可能地域にも行政協議により設置が可能です。
一方、コンテナハウスは、建築基準法が規定する構築物とみなされます。その為、構造耐力についての規定や一定基準を充たす材料の使用(JIS又はJAS鋼材)が義務付けられております。
また、税務面の違いもあります。
トレーラーハウスは、構築物でないことから固定資産税・都市計画税・不動産取得税が掛かりません(但し設置を行う自治体によっては、用途により見解が分かれる部分である為、確認は必要です)。また、車両ではありますが、自走出来ないため、「非牽引車」にあたり、自動車税の負担もありません。更に、耐用年数4年で減価償却ができることから、定率法採用により、取得した初年度において取得価格の50%の償却が可能となります。
一方、コンテナハウスは、構築物であることから固定資産税や都市計画税の対象となります。また、耐用年数は骨格材の肉厚や用途により異なりますが、骨格材の肉厚が4mm超のコンテナを宿泊業に利用する場合の耐用年数は29年となります。
以上のとおり、同じコンテナでも、法律面及び税務面で大きな違いがあります。次に、各々の魅力についてまとめておきます。
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★場所を問わずに設置可能(行政協議が必要な地域あり)
★建築確認不要(行政協議が必要な地域あり)
★税金面の負担が少ない(固定資産税・都市計画税・不動産取得税なし)
★すぐに更地に戻せる(基礎工事が不要)
★災害発生時に被災地に運ぶことにより、仮設住宅としても使用可能
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★用途や外部空間と合わせたデザインが可能(2階建ても可能)
★基礎工事から行い、構造耐力や材料の基準もあり、安心
★重量鉄骨造である事から、耐久性があり、防音面や遮断性が高い
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